【速報】角川歴彦氏 人質司法違憲訴訟 原告側会見 (2025年7月14日) ANN/テレ朝

確認しますけど事実違うけどいいですか?したら悪意があったとする思いますけどね。 [音楽] 定制限特にありませんので大丈夫です。あと資料まだ持っていきない方いらっしゃいます。 あ、出さん、すいません。あげていただいたら持っていきます。 あ、あ、こちらですね。はい。 はい。はい。さられました。 [音楽] の新聞です。 2時半からの会計にさ、 フリーの浜田さん、フリーの有さん、新刊金曜日のさん、え、コムのジボさんのが参加を申し続けます。意見のは感事者にお願いします。 [音楽] [音楽] じゃあ大丈夫でしょう。はい、大丈夫です。裁判の東京新聞です。 1 時半からの会禁を始めます。新年です。まずは説明があるようですよろしくお願いします。 はい。 それでは皆様、あの、お集まりいただき ましてありがとうございます。え、角川 人質 意見訴訟高等弁論本日ありました。え、 本日は こちら側の市張に対して被告が準備書面で 反論をするという回でございました。また こちらが証拠を提出する、ま、今回あの 文献など大量に提出をいたしました。そう いった期で、え、比較的短時間では終わり ましたが、次回期または事次会期の予定が 設定されたという状況です。 え、問題の被告の準備書面視聴内容なん ですけれども、残念ながら答弁書で主張さ れていたこととほぼ同詞であります。ま、 若干 こちらの方で釈名を求めた点などについて 答えていただいた部分はあるんですけれど も、ま、本体的に重要だと思われる部分に ついては答弁と同じでありまして、ま、 憲法問題や国際人権法問題については そもそも反論もしないというスタンスは、 ま、全く変わっておりませんでした。 また期述の中で裁判庁の方から、あ、その 書面の内容について、え、適切な釈命が 求められておりまして、え、簡単に言うと 門川さんが代表取材を受けたということに 関して、それが在小別行為になるのかと いう点についてですね、その関係者が教述 を変遷させたということとの関係で、ええ 、裁判長が釈名をされたというのが、ま、 今回の期一ででかなり印象的なこと、 出来事だったと思います。ま、通常の場合 ですと 市長内容について 不明な点についてはですね、裁判長が釈名 をするということはよくあることなんです けれども、ま、今回裁判長がわざわざそう いった点についてご指摘されたということ については、あの、私は非常に思う意味が あるんではないかという風に思っており ます。ま、これについては、あの、被告は 検討するということでございましたので、 え、何らかの応答を自外期一までにすると 考えるということになるんだろうと思い ます。え、当面は次回技術ですけれども、 次回は10月3日の10時30分午前です 。で、1番3号法廷で行います。ま、こ この期においては、あの、私どもの方が 今回被告が提出した準備書面について検討 を加えて反応するという、そういう回とし て設定されております。 以上、本日における概要は行われた内容に ついてはこのようなものでございました。 何か補足があればあの今あの村山長がおっしゃった通りなんですけれども皆さんこの書面はお持ちでしょうか?準備書面こ 1 ってのはあのお持ちでないかもしれませんけれどもあのこの書面のですね [音楽] 16 ページにこういう部分があるんですね。 え、原国が令和4年9月5日にテレビ カメラの前で報道機関の取材を受けた前後 で本件政務が教述を編遷させたことを 踏まえるとっていう記載があるんです けれども、この部分についてあの本当に 教述が変遷しているのかどうかですね、 その点をあの教述長所を示してあの実証し て欲しいということをあのえ裁判長が おっしゃいました。で、これは、あの、 非常にあの、意味のある、え、ここが 大きな争点だという風に考えられてると いうことだと思うんですけれども、え、 それを受けてですね、え、私の方であのさ 、さらにその点と関連するんですけれども 、釈名を求めたのはこの書面のですね、え 、19ページ、ま、あの被告の主張の まとめの部分ですけど、こういう風に言っ てるんです。 え、その今回のその、え、記者会見じゃ なくて、ま、代表取材の取材を通じてその 、え、 ま、教述内容があの編成してるということ を踏まえてですね、原国が報道機関による 取材を通じ、あるいは会社内で秘密りに 口わせなどの証拠隠滅梗速を行ったことが 強く疑われると、ま、だから在隠滅の疑っ たんだという風に言ってるんですけれども 、あの、ま、秘密に口裏をの消滅コースを 行ったことっていうとこになぜか アンダーラインが引いてあるんですけれど も、あの、ま、この点にちゃんと裏付けが あるかっていうことを、ま、僕らないと 思ってるわけですけれども、僕が聞いたの はその前のだ、報道機関による取材を通じ て証拠隠滅工策を行ったと、その取材に 応じて喋ることそのものがあの消密工作に なるんですかと、そういう風に主張された ということいいんですねっていうことを 聞きました。それとあの さらにですね、その向こうの準備の20 ページでそのこのC的な公金に当たると 我々はその表現の自由を行使したことに よってそれのその不利益扱いをして身柄 拘速することは市的好金だという風に言っ てるわけですね。で、それに対してその 論理そのものを認めるのか、あの重規約の そういう解釈があるってことは僕らの証明 の中で詳しく言ってるわけですけれども、 それに一切触れることなく、え、あの警備 な犯罪でない職密の恐れがある。だから あの違法はないそういうしかしてなくて あの被告が国際人権規約についてどういう 解釈をしているのか、え、そしてどういう 宣伝があるということを認識した上でどい 解釈の上で違法でないと言ってるのか何も 書かれてないじゃないかと。あのちゃんと 従原客9条の市的金に当たらないって結論 だけは書いてあるんですよ。書いてあるん だけれども、あの、そこの論理がな、あの 、え、解釈というかですね、示されてない のはおかしいんじゃないかってことを 申し上げました。で、そしたら裁判庁が、 あの、僕の言ったことを引き取ってですね 、あの 、要するに、あの、記者会見で述べたこと 自身が財るんですかっていうことと、あの 、え、有権規約についてきちんとしたその 、え、その被告なりの解釈を示すべきこと ですねっていう風に、ま、うまくまとめて くださってですね、あの、え、この点答え られますかっていう風に、あの、被告に 聞いてくれました。あの、ま、僕はすごく 嬉しかったというか、あの、裁判長自身が 、あの、我々が論争点と思ってるところを ですね、100%理解してくれているなと 、あの、ま、元々そのさっきのところに ついての証拠を出せって、あの、発言し 出したのは裁判長だったわけですけれども 、あの、ま、そういう意味で、ま、被告は あの、裁判所がそういうあの対応に出た ことはきっと面食らってるんじゃないかと 思うんですけれども、ま、非常にいい展開 をしてるんじゃないかなと。 あの、え、とても気持ちいい裁判の人だなと、あの、い、印象を持ちました。 ちょっと関東いまし、広申し上げたい。これ、あの、かなり重要なことでして、要するにその、あの、門川さんはその代表取材っていう形でね、そのたくさん、ま、記者の方が大勢来られたんだけども、その中の代表の方にその質問に答えて、その私はそういうそのやしいことありませんと、こういうことを申し上げたわけですね。 で、その行為自体が、それが報じられた こと自体が在滅行為だとに横は言ってる わけなんですよ。で、これはね、皆さんに 大変関係あることなので、多分その事件が 起こった場合に双方取材という観点から ですね、被告人になり弁護人にその本当は どうなんですかと、あの、取材をすると 思うんですよ。その時に私やしいことあり ませんと言ったらですね、その行為自体が 在滅行為だと言うんですからね。これは ですからその本家の事件だけじゃなくって 、マスメディアの問題としてもですね、 大変重要な問題だと思ってます。 ま、今の点についてはですね、やはりあの 今回の人質とマスメディア、ま、マスコミ の方は前にこういうのもなんですけども、 人思考と、ま、あえて言えばですね、あの マスコミの関わりとかマスコミの責任と まで言うかどうかともかくそういったもの も考えていきたいと思うんですね。で、今 の刑事表システムの中でその被疑者が容疑 者とされてる人がマスコミに対して発言し たことが刑事訴訟法上不利益に扱われて いるということは、あの、この門川さん だけではないんですね。現実そういうこと は起きています。で、それが本当にいいの かということも 考えていきたいということで、え、その そういった形でのマスとの問題というのも 今後 この、ま、大体記者会見の後にですね、 あの勉強会、研究会っていうのをやってる わけなんですけれども、それで取り上げて いくべきテーマだという風に認識しており ます。 一応私の方の方からは以上なんですけど、なんかあれですかね、あの、えっと質問はい。 ああ、そっか、そっか。ごめんなさい。えっとですね、あの、本日の記者会見にはですね、あの、いつもの川原告本人とそれから弁護団以外に、島さんがこう一緒に加わっていただいてるんですね。 [音楽] ちょっとその点についてのご紹介がして おりませんで大変あの失礼をいたしました 。えというのは今一においてあの所訟 をだいぶ停止したんですけどもその時に その相島さんのお父様がその犠牲になられ たその大辛過ぎ事件についても主張してる んです。で、その関係で、え、マスコミの 報道のなんかも証拠で出しているんですが 、相島さんのご遺族から直接ですね、陳書 をいただいてそれを証拠として提出して おります。で、その 陳実書については、あの、すでにお配りしてあると思うんですけれども、ま、そういう意味で、ま、本日お見えになっておりますので、あの、 ちょっと相島さんからこの 陳実症に書いた思いや、また、あの、お父様の関係で今ご披露 いただけることがあればですね、お話 いただきます。よろしくお願いします。 よろしくお願いします。本と申します。 あの、ま、まず、あの、今ちょっと話題に なってた、あの、ま、マスっコみの皆さん に対して 無外の、えっと、被告人の主張をですね、 被者被告人の主張をすると財に当た るっていう 話なんですけども、これ大変わ機事件でも 、え、逮捕された後に、え、会社が 、ま、あの、生命を出したり、ホーム ページ上にコメントを出していたんです けども、ま、それがあの、ま、父をはじめ とした逮捕された3人の、ま、交流請求の ところで、ま、検察官がですね、あの 、ま、否妊しているっていうことと、あと 会社で、ま、財務を図っているっていう ことでですね、え、出しているんですね。 かなり強固にそこを訴えていてで、え、ま 、結果交流請求を認められているっていう 流れになるので、ま、あの、ま、基本的に 構図は一緒なのかなと思いながら今日の 記述をですね、あの、高等メルを聞いて おりました。 あと、ま、父の関係で言いますと、ま、 あの、そうですね。 うん。 ま、今日、あの、この後の報告会に少しお 話をしようと思っていますけども、ま、 なかなか医療に書かれないとかですね、 あと、ま、捕釈が認められないっていう 辺りの、ま、ちょっと細かい話をしようと 思っているんですけど、 ま、私今日あのまとめでちょっと言いたい ことはですね、あの検察官とか裁判官たち にこうプロ意識がないなっていうのを ちょっと今日私は訴えたくてですね。で、 プロって何なのかっていうのはちょっと今 あのバットはあの全部正確には言えないの で後ほどあのスライドを用いて説明しよう と思いますけど、ま、あの、ま、いろんな その態度であるとかうとあと、ま、 ポーカル加工事件のようにいろんな判断を 謝った後に、ま、それを検証する姿勢で あるとか、ま、そういった部分において、 ま、職業人として、ま、もしくはその組織 としての、え、能力って言うんですかね。 え、ま、能力か。ま、そこら辺が不足し てるなというのはちょっと他の業界で身を 置いている立場としては強くあの思って おります。またちょっとその辺ほどご紹介 できればと思っております。とりあえず 以上です。 とかご質問があれば あ、じゃあ感じちゃうから はい。え、今日の技術についてからああ、 門川さんあの法廷でどのようなことを感じ られた ? ま、あの 今日はあのこの席にもあの、え、本裁判の 方の、え、経裁判の方の、え、弁護団長 からあの中心のなっていただいてる方々に も、え、出席していただいてるので ちょっと言いにくいところもあるんです けどもですけどあのま、え、オリンピック のお食問題の事件の方ですね。その、ま、 証人、証人がほとんど終わったわけですね 。終わりました。の承人が終わったって いう1つの山場を超いたところでちょっと 感想を感じたりしますと、やっぱりあの、 あの なんかオリンピックの食事事件って何だっ たのかなと。みんなお食事事件、お食事 事件って言ってるけども、それはやっぱり 警察の言文をそのまま解説にしてる本当の 食事事件だったのか、それから本当に何が 起こってたのかっていうことがあのまだ 解明されてないわけですけど、ま、これは 、ま、大きな意味で言うと上収側の話 ばっかが裁判が選行してて、集合側の裁判 が始まってないとか始まってても、あの、 そのプロセスがああの、我々に届かないっ ていう、そういうことから思うんですけど も、も、そういうことから考えると、 あの、なんか事件の真実って何だったのか 、ま、素朴に思うんですね。ま、これは きっとあの、今日隣にいらっしゃる島さん もどっかで感じてらっしゃって、あの、 そのもかしさてというですかね、裁判手法 制度のもかしさみたいなのもあの、買いに 行ってらっしゃる。それは普通の姿勢の 人間だったらこういう 立場に直面すると必ず実感することだと 思います。で、そういう点で この、ま、僕は人権、人権裁判って言っ てるんですけど、角川検 がですね、あの、ある種のその 手法に対してあの光を投げかけてるという か、この、このことがですね、あの、何か こう司法のご輪の闇どころではなくて司法 の闇の方に何かあの問題があるんじゃない かっていうことをですね、町場の人たちが 感じてもらえるようなそんなあの啓問的な 効果もあるんじゃないかなと。で、それが 逆に僕ら知書の からですね、見ればあの本当に深刻な問題 なんで、え、そのことをの意義をですね、 あの、え、 ベム団の皆さん、あるいはこう死クラブに いらっしゃる皆さんに共有して欲しいん ですよね。皆さんのコナ禍のどっかにです ね、疑問が体だと思うんですよ。で、その ことを あの、1人1人個人の皆さんとして、え、 会社の人ではなくてですね、え、安島さん も今もおっしゃったのは社会の常識と常識 に違うんじゃないかということも おっしゃったに思います。ま、そのことを こうなんてかけ たらありがたいなと思います。 放送の石と申しますけれども、今あの、え、社会の常識とこの調子が違うって話をされました。もうちょっと具体的に分かりやすいかもしれまし。 いや、それは僕から語ることよりもですね 、皆さんのなんかあのこうやってあの小記 者クラブにいてですね、あのま言ってみれ ば警察っていうところのあの 昔の大王発表みたいなですね。え、そう いうものをこう受け止めながら基事書かれ てるのとそれからあの大変発表だけじゃ 真実が分からないなとやっぱり個別な自然 が大事だなとそういう風にこう思っ てらっしゃる皆さんの その気持ちを何かあのこの 人裁判っていう中であの共有して いただければなとま今日今はああの、前後 団の先生方からサ長からですね、その一端 をあの国も受け止めようという風にこう あの 指摘があったということが今日の意義だと いうことをあの共有意していただければ ですね、ま、僕の今申し上げてることが あのどこかで興味してだけにあるかと思い ます。こういうことだと思えて、今その 加川さんご自身のクリエイターすることと してはどう? ま、この人質に関していうとですね、 やはりあの 、ま、大体人はないと言ってる法務省と ですね、それからあの、え、弁護団の皆 さんの人質法っていうのが長期交有によっ て自白をしているものだと ま、一般的な手ですよね。それから、ま、 その僕らみたいな、ま、相島さんはあの お父様がそういう目にれたわけで、ま、 あのアル面ではあの疑似体験者だとか同じ 代験者だなと思ってるんですけど、そう いう講所書の中で感じたですよね。人地方 法ってのと、あの、 それがこうそれぞれあの、え、人質地方の 実態を明らかにしてるんだけど、え、1つ だけでは明らかにならない。非常に複合し てる人質資本の問題点っていうのをこの 裁判で明らかにしてきたいというか、皆 さんに知ってもらいたい。 あの意味があるんだと思ってんですか?ました。 島さん、島さんと川さんそれぞれぞれお 伺いしたいんですけど、相島さんに関して は、あの、ま、えっと推定無罪の原則って いうとサ判所がなかったんじゃないかって いうあと今回この裁判であの1日にされた というところの因少しおしゃれに重ってる 部分収ってらっしゃるもあるっていうと 少し的にあので調整してたかていうのをし ていてお母さんの方 相島さんのこの検証が出ることによって こうだったり だったり考えてそれで はまあ あのこの裁判はま人質はこのように存在 するということをま裁判所に認めさせ るっていう あの裁判だという風に私は理解しており まして、ま、その具体的な、ま、事例の1 つとして私の父が受けたああの、人質手法 、ま、虐待行為ですよね。あの、平たく 言うと国が行った虐待行為を、え、ま、 記載、あの、陳実したということで、ま、 あの、ま、それを持って人質はこのように 存在するということを、ま、国に認めて もらいたいという気持ちから提出しており ます。 と配とか重なってるようなところてがある。 ま、1番はあの校長の中で体調崩した時の 対応 ですね が非常におかしいなという風に思ってそこ は重なっている部分なんですけど、ま、 ただ、ま、お話か伺ってると先ほどのあの 記者会見じゃないですけどね、記者の皆 さんにコメント出した部分であるとか、ま 、ほとんどが多分重なっているのと、ま、 あと最終的には、あの、この事件何だった のっていうところも含めてですね、こん だけあ たくさんの税金使ってやった結果って一体国にどんな利益があったのかなっていうところも思うとですね、やっぱ共通する部分は大きいと思ってます。ほぼほぼ重なってるんじゃないかと思います。 加川さんの答えがまだま、僕はその空省の体験をした人間から比べれば 1 って何だったのかっていうことで言うとですね、今日実は、ま、この後勉強会をしてるんですけども、その勉強会の中であの地重司法ってあの人の命も担保取るんですよね。 あの身柄を担保にしてんじゃなくてですね 。それはあの、え、どう過ごしていて、 あの命を担保に取ってる。で、命を担保に 取って橋さんのお父様が亡くなられたわけ ですけども、僕はあの命を担保に取られて ですね、え、その長所にはサインしなかっ たのですよね。ま、最後にあの弁護団の 先生方は、ま、これからもう1回あの、え 、倒れることがあったら次は命が危ないん じゃないかなと思ってくださってですよね 。ま、やっぱりこうあの 証拠あの意見が一致してないところに対し てり取り下げるという風なですね。ま、 そういう妥協をしてくださって、ま、 ようやく出たわけですよね。ですから、 それもやっぱりあの 僕にとっては情けないんですね。ですが、 やっぱりこう僕も戦ってるので弁護団の 先生方にも一緒に戦ってもらってるわけ ですけども、でも最後自分の体調が崩れて ですね、あの、こう妥協をしていただいて 、ま、それが僕にとって、ま、捕釈された んですから感謝しかないはずですけど、で も僕はやっぱり悔しいという気持ちがどっ かあります。 ことを考えると、あの、 命は担保に捉えてるってことで、あの、 さんと僕とはし、ま、この間、大分から、 あの、季血中の人かな、低面に来ました ですね。で、門かさんの、ま、人間の賞で 、え、私の気持ちを伝えたいと、私は命を 担保にして自白しました。だから今私は決 の 政治設施におります。なのかどのかさんは あのま、頑張ったから申し上げるわけじゃ ないけど自分はあの自白したけども自白し たものも辛いんですよというあのお点だっ たんです。自白したものがあの楽になった んではなくてですねしたものも辛いって いうです。ま、そのなんか必要な手読んだ 時には、あの、相島さんはもう、ま、 亡くなったんですけどね、例外ですけども 、僕とそのお分の人っていうのはもう神人 なんだなと、ま、そんなことを感じてまた やっぱりその人自習法っていうのはあの、 命を担保に取ることはとんでもないことだ と。もう人道主義とか言うんじゃなくて、 的だという風にあの、規定したいと 思います。 あ、よろしいですか?えっと、リネの人 です。あの今回ね、あの原国側が全面に 出してる憲法、え、やる国際金規約上の ですね、問題点っていうのを、ま、今回の 事務所面でも国側が、ま、全くそれに反論 もしないと、え、持ってこないと、え、 いうのをですね、あの、弁護団の皆様どう 見てるのか、つまり国はそれに乗ると損ん だと考えてるのか、あるいは乗らないでも 勝てると考えてそのような主張をしてると いうのが、え、1番その中心的な論点に あるところに乗ってこないっていうことが 、え、の、あの、受け止めをちょっと出て いただきたいのは一点とですね、もう1点 だけすいません。あの、処理司法の場合 っていうのは得てして、ま、検察がですね 、やり玉に上がりますけど、実際は裁判所 がその、ま、え、交流請求も認めてるし、 あるいはその捕釈請求も出たのは裁判所な わけですよね。すると裁判所が今回あの、 ま、無になった場合っていうのは、ま、 そのよく特売であるっての分かですけど、 今回まだそれが出てない段階でってことに なると裁判所の普段のそのような、え、 なんて言うんですかね、あのルーティン プラクティスが、え、問題があるじゃない かってことを裁判所に通ってるってことに なると思うんですけど、そこはその裁判所 は、ま、今日とっても裁判官はなんか親切 ね、いいあの、え、運用、運用をしたよう 、あの、したのを私も見ましたけども、 果たした裁判所それを自分たちがそういう ことをやってることが問題だっていう判決 ってのは本当に期待できるのかどうかって いう点もちょっとあの2点目でお願いもう どなたでも結構ですしたいんですけれども あの被告が憲法論や国際人権法の問題に ついて触れないというのは私はあの被告と しては最もかなと思うんですね。なぜかと 言うと、やはり憲法論や国際人権法の問題 に立ちいただきますと、被告としては弱い ということを自覚してると思うんですね。 やはりあの違反になってしまう。で、あと もう1つはあの判例法上、ま、今回はあの 国家賠償請求をしていますので国家賠償 請求法上の違法の判断の仕方っていうのが ある程度判例で示されているわけなんです 。で、その判例にって、あの、反論すると すれば、あえて憲法論や国際人権法の問題 について立ちらなくてもいいということに はなってるんですね。ですからその そもそもそういう必要はないんだという ことでずっと言ってるんですけれども、ま 、内心でやはりそういう議論には立ちり たくないという気持ちがあって、え、必要 もないし立ち入ったら帰って自分たちが その説明がなかなか議論するのに苦しいと いうことになりかれないということで 立ちらないというそういう姿勢を固く守っ てると思いますし、おそらく今後もそこは なかなが変わらないのではないかと。ま、 私どもは重ねて主張していきますけどね。 で、それはなぜかと言えば、少なくとも 裁判所にはその問題について踏み込め なければいけないということをはっきりと 認めさせたいので、それで判断の必要性と いうのは今後も さらに主張していきますけれども、そう いう被告としてはそういう見通しだと思い ます。か、あの、確かに今、あの、無罪 判決が出る前にこの裁判を起こして るっていうことになると日常的なその手法 のあり方、特に裁判官の交流や捕釈のあり 方について問題にしてるわけですから、ま 、裁判所の問題を正面から通ってるという ことにはなります。で、それについて じゃあ裁判書がどうなのかっていうのは、 ま、これはなかなか複雑な問題があるなっ ていうのは私もあの分かります。ただ、 あの、やはり裁判所の中にもですね、その 本当にこのままでいいのだろうかと思っ てる方は、あの、ま、現に刑事の裁判官の そういう風に思ってる方がいるのは間違い ないし、また実際にあの、私もそうなん ですけども、やめた裁判官ですね、あの、 裁判官のを職終わった後に弁護士をやる、 もしくは大学の教授になるという人の中に その反省を込めてですね、本当にそういう ことでいいんだろうかという疑問を持って いる人間はいます。で、それはその退職し たのに総人がいるっていうことは逆に言う と退職しなくてもですね、あの実際にやり ながら疑問を持ってる方はいるんですよね 。で、ま、現に私もあの若い頃はその交流 や捕釈の事実については非常に違和感が あった。で、だんだん慣れてきてしまって 、私自身鈍感になっていたってことは反省 してるんですけども、そういう感覚を やはり 呼び覚ますと言いますか、本来その憲法や 人権を守るっていう つもりで裁判になってる人もたくさんいる と思いますので、そういう人たちの気持ち を、ま、呼び覚ますっていうことをして いかなきゃいけないだろうと思います。 もちろん、あの、裁判がどうなるかって いうことは、あ、楽観はしていません。 非常にあのお現在の実務という実務体制と いう大きな壁があるというのは認識してい まして、え、そんなに簡単なものじゃな いっていうのは十分かっていますけれども 、しかし私どもとしては、あの、まずは ですね、市張省を単年に裁判所が扱って くれるのかどうか、ここを突破して きちんと立証させてもらうと、立証させる べきだというところを裁判一緒に認めさせ ていくっていうところが非常重要だと思っ ていますので、そういう意味ではやはり、 え、1回1回の裁判所がどういう対応し てるかということについても当然、え、 大きな問題だと思って、え、関心を持って いますし、またああ、一期一致するわけで はありませんけども、やはり、え、それ なり評価はしているところです。 分で島さんの講演がクレ一言だけすいませ ん。あの、少し前にあの、ゴさんの事件の 絡みであの、欧州拒絶権を行使して、あの 、それにもからその捜索されたことについ て、ま、国配っていうのはうちの事務所で やったことがあるんですけども、その事件 の時でもその被告はですね、なるべく問題 をその小さくしてその事実関係だけに 絞ろうとするんですが、ま、裁判所ある 時点でその問題についてのその法的な見解 をその被告の方が明らかにすべきであると いうことを釈命求めてですね、それで、ま 、その被告の言われなくなったと。で、 最終的には判決の中では、あの、あの、 創校交者違法でるってこと裁判所、ま、 男事だわけですけれども、ですからその 問題がその、あの、そういう大きな問題 通るとか裁判所分かってるので、いくら その国がその沈黙しようとしてもどっかで やっぱり裁判所は国は国としてのこの問題 についての化をその明らかにしてほしいと いうこと言ってくれるだろうと思ったです 。一言だけ。ね、裁判所が聞いたことは その要する記者会見に記者に対して喋った ことが職滅になるんですか?ての、それ まさに国際人権法の論点について釈明した んですよ。あの、そこはだからあの 向こう側の書面の中にはその部分はダ身の 事実としてまた法的議論としてやってる けれどもそこにもう裁判は踏み込んでき てるわけ。裁判官も踏み込んできてるわけ 。 だから、あの、そこは取り合ってないっていうんじゃなくて、実際にもう取り合なくなってるというのが僕の見解しか。 はい。 しいでしょうか? はい。すいません。ちょっと次のまた集 あの後弁護士会館ので、あの、愛島の講演とご講公園とあと愛島さん現の風川に連れたの対談があのモデレーター子さんがありますので是非ご参加いだけださい。 ありがとうございます。 そう。今日ね、今日本当さじゃないかじゃない。島です。 [音楽]

▼五輪汚職巡り“人質司法は違憲” KADOKAWA元会長が国提訴(2024年6月27日)
 東京オリンピック・パラリンピックを巡る汚職事件で、東京地検特捜部に逮捕・起訴された「KADOKAWA」の元会長が、国に損害賠償を求める裁判を起こしました。

 出版大手「KADOKAWA」の元会長・角川歴彦被告(80)は、組織委員会の元理事に賄賂を渡した罪に問われ、保釈請求を繰り返しましたが、226日間、東京拘置所に勾留されていました。

 角川被告は27日午前、否認するほど身柄の拘束が長引く、いわゆる「人質司法」は憲法に違反するなどとして国に2億2000万円の損害賠償を求めて裁判を起こしました。

 角川被告は、「無罪主張をする人ほど保釈されにくくなることで、冤罪の温床を作り出している」などと主張しています。

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10 Comments

  1. 実際保釈認めない理由は何だろうね。逃走の恐れは流石にここまで名前出たらないだろうし、そもそも証拠隠滅なら証拠押さえてから逮捕しろよって思うし。

  2. 日本の人権を無視した人質司法は沢山の冤罪の源です。海外の先進国からも批判されてきた日本の司法は恥晒しです。

  3. 徹底的に追及して戦って下さい💢
    警察、検察、司法は
    制度を悪用して
    公正と容易に「人権侵害」をした
    事実がある以上
    日本国憲法、法治国家で
    その真意を示させ問わなければ
    全てに違反する💢